「淫行条例制定」(青少年健全育成条例の理念)について

「淫行条例」をめぐって、sightさんのコメントに対し、太陽の破片さんが「性犯罪は隠ぺいされている。どんなものでも条例があった方が良い」というコメントをされています。少し整理すると、sightさんは、長野県が「青少年健全育成条例」を制定していない全国で唯一の県であることに注目し、県民運動で子ども・青少年を守ろうとするあり方を評価する意味から、今回県民会議が「淫行条例制定」(青少年健全育成条例の理念)を知事に提案することに異を唱えておられるのだと解釈しました。その理由として、「性犯罪が増えている」という世論には、根拠があるのだろうか・・・と、「強姦件数の減少」などの数値を示して、「条例で規制や処罰をしなくても、もっとほかの方法で、長野県は実績をあげているのではないか」と、「淫行条例制定」の必要性に疑問を投げかけているのです。
たしかに、教員や警察官など公務員の性犯罪が連続したことから、「性犯罪が増えている」という印象を受け、緊急の対応を迫られた感はありますが、これらの事件への対応はもっと別の方法が有効であると、長野県民の多くが世論調査で答えています。
太陽の破片さんは、具体的な性被害の事例が、隠ぺいされた経験から、条例ができれば、もっと厳しく取り締まるようになると考えて「淫行条例」は必要だし、「性犯罪は減っているという認識はおかしい」とコメントされているのだと思います。お気持ちがよく分かるので、なおのこと、この「淫行条例」制定の本質について、改めて書いてみたいと思います。
7月に県議会で可決された「子ども支援条例」との混同もあるので、違いも確認しておきたいと思います。
この件は過去に何度か書いていますので、過去記事をここに紹介したいと思います。参照してください。

http://kodomohakusyo.naganoblog.jp/e998249.html
Posted by 長野の子ども白書編集委員会. at 2014年09月11日22:03

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。

コメントを書く

 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。