子どもの権利条約の精神を生かした「こども基本法」の理念法としての意味

子どもの権利条約の精神を生かした「こども基本法」の理念法としての意味

「こども基本法」が、子どもの権利条約の精神を活かすことを明記して成立しましたが、実際社会を動かす政治(税金をどう使うか)の場面になったらどうなるか・・・というと、ひとつひとつの施策が「子どもの最善の利益」によって立案され、実行されるわけではない。児童福祉法のようにその法律に即した場面では反映されたり、また、自治体に子どもの権利条例があれば反映されたりするが、それ以外は行かされる保障はない。しかし、大事なことは、これまで普通だったことや、あたりまえにされてきたことが「ちがうよね」という考えは、「子どもの最善の利益」に照らして再考や変更を共有できる。「権利の主体は子どもである」という考え方は、多くの物ごとを大人の都合や勝手なやりかたで進めてきた「子ども」施策の変換の出発点になります。「子どものために良かれと思って」「でも社会の都合で効率よく安上がりに」子育てや教育を進めてきたその先に、「それ、子どもにはしあわせじゃない」という一時停止の行き止まりを見ているからです。「不登校」30万人時代は明らかにそのことを証明していると思います。

こども家庭庁は、子ども施策のうち、医療保健・福祉・厚生・労働(厚労省が管轄する)の部分での施策に「活かす」と言っていますが、「教育」については「子どもの権利条約の啓蒙を」と期待しているだけでなんら義務付けていません。もっとも、当初の大口(異次元の子ども施策)についても、すでにその財源を新たに国民から再徴収する提案で、あきれるばかりですが、それはまあさておき・・・。


Posted by 長野の子ども白書編集委員会. at 2024年04月28日07:04

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