秋の「人権月間」に「よくわかる子どもの権利条約」はどうですか?出前します。
秋・・・といえば、各種団体や組織で年間計画の中に「人権教育」「人権学習」「人権講演会」が予定されていると思います。学校教育でも「人権教育月間」などを設けているところも多く、児童生徒への教育と同時に保護者や地域とともに取り組まれる「講演会」が行われています。
長野県では、1969年の同和対策事業特別措置法制定以来、学校教育を中心に「人権教育」として「差別・偏見の解消」が図られて行きましたが、事業の終了(2002年)とともに、さまざまなテーマを取り上げながら時間や期間を短縮して取り組まれているかと思います。同和教育については2016年制定の「部落差別解消推進法」によって、引き続き大切にとりあげるようになっています。
2023年に国の「こども基本法」「こども家庭庁」ができ、各自治体へも、これまで分散していた「子ども対策」「子どもに関する窓口」などを横断的に一括して取り扱う窓口を設けるよう指導しています。そこに明示された「子どもの権利条約」についての理解・啓蒙をおこなうことも促しています。現行の法律に直結している「児童福祉」の分野では、児童福祉法の見直しやあらたな施策の必要性が具体的に議論され、実施に移されています。
この機会に、「子どもの権利条約」についての理解をすること、保障する必要性について考えることは、とても重要です。
特に、この法律が今のところ「理念法」であることから、その「理念」の共有が急務です。「子どもの人権」というだけでこと新しいテーマですが、それは虐待や体罰をなくし、「しあわせな子ども期の保障」につながる「子ども観の変換」への入り口でもあります。
長野の子ども白書が13年間の取り組みから「なぜ今子どもの権利条約なのか」というその必要性を「よくわかる子どもの権利条約」というテーマでお届けします。80分程度のプレゼンテーションを準備しました。ぜひ、「人権学習」を計画されている団体や組織などでご検討下さい。
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